交通事故治療
豊見城市で交通事故に遭ってしまった方へ
豊見城市で交通事故治療で実績が豊富な整骨院です。
地域の皆様の健康の為、日々努力しております。
まずは、怪我の自覚症状がなくても医療機関で診察を!
【交通事故治療を受けたい方の手順】
1.保険会社へ連絡してください。
★相手側の保険会社の担当者に電話してください。
相手側の保険担当者へ当整骨院に通院したいとお伝えください。
当院の情報をお伝えください。
院名:わんらいふ整骨院
住所:沖縄県豊見城市高嶺439-3-M2-111
電話:098-987-4502
こちらをお伝えして下さい。
その後、保険会社から当院へ連絡が来ます。
2.わんらいふ整骨院へお電話して来院ください。
まず、お電話ください。
ご来院の前に、まずはお電話一本下さい。
*病院の診断書が必要です。
3.問診・検査等をしっかり行います。
当院へいらしてください。
そこで、問診・検査を行います。
患者様へ詳しい状況と、今後の方針を丁寧にご説明致します。
4.治療をスタートします。
治療内容にご納得を頂いてから治療を開始します。
納得無しでの治療は行いませんので、ご安心ください。
5.治療開始からは
症状を回復するまで、誠心誠意治療を行います。
複数回になります。
保険での治療は症状を回復するまで受けることが可能です。
当院より、患者様の経過を保険会社に報告しながら、
患者様の治療に当たります。
交通事故治療は、当院では実績豊富ですので、
ご安心して、まずはお電話ください。
お待ちしております。
★★【交通事故に関する注意点】★★
交通事故での怪我は、症状に自覚がなくても診察をしましょう!
痛みがなくても、病院に行く事が重要です。
交通事故後に、自覚症状がほとんどない場合、
医療機関に行かない方もいるでしょう。
しかし、痛みは後から感じる事が多いようです。
このような違和感がある方
・肩
・腰
・首など
普段かからない力がかかったと思われる場合、
すぐに医療機関に行きましょう。
*その時の感覚が事故のショックでわからない場合も、
医療機関に受診されることをお勧めします。
また、痛みが続く時には、医療機関での画像診断や精密検査を
受ける事が大切です。
医療機関の検査後に、異常が見当たらない場合は、
治療院に行かれることがお勧めです。
※整形外科等と治療院の両方の受診は、医師の許可が必要です。
【自賠責保険と任意の自動車保険について】
自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として
扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われます。
負傷した者には、被害者として扱われ、過失割合に関係なく、
相手の自賠責保険から保険金が支払いになります。
但し、重過失減額があり、過失割合が70%を超える場合には、
過失割合に応じ、20%〜50%の減額適用がなされます。
★目的
最低限の補償確保が目的
★保険金上限(被害者1人につき)
死亡:3000万円
後遺障害:4000万円
傷害:120万円 迄
と、最低限の補償確保になっています。
★任意保険の別途加入
自賠責保険は最低限の補償確保の為、それを補う為に、
任意の自動車保険に別途加入する方が多いようです。
【慰謝料について】
交通事故加害者が、交通事故被害者に対して、事故による心の負担や、
苦しみ苦痛を「精神的苦痛の損害」として、
それを金銭支払いにより賠償すること、それを慰謝料と言います。
【被害者の治療費について】
被害者が交通事故による怪我で、自賠責保険、任意保険を利用して
通院治療した場合には、
保険会社より支払われます。
よって、被害者側の治療費負担はありません。
・治療関係費用
・文書料金
・休業損害
・慰謝料
保険会社・共済より支払い。
★ひき逃げの場合
ひき逃げの場合や相手が保険未加入の場合、特別な補償制度も
ありますので、お気軽にご相談ください。
【保険適用にならない場合】
被害者が100%の責任がある場合(無責事故)、
相手側の自賠責保険の支払いは対象外になります。
被害者は赤信号を無視したり、センターラインオーバーをしたり、
被害者が相手に追突した場合です。
以上、交通事故によって症状があっても、
支払い対象外です。
店舗名 | わんらいふ整骨院 |
住所 | 〒901-0213 沖縄県豊見城市高嶺439-3-M2-111 |
営業時間 | 【月・水・木・金・日】 午前 9:30~12:00 午後 14:00~19:00 【土曜日】 午前 9:30~13:00(最終受付12:30) |
定休日 | 火曜、土曜午後 |
電話番号 | 098-987-4502 |
駐車場 | あり |